患者様の治療の流れ
事故 → 警察に連絡 → 相手の免許証と連絡先を確認 → 病院で検査 →相手の保険
会社より連絡をもらう → 竹の子接骨院通院の希望を伝える → ご通院 (保険会社の
連絡は、竹の子接骨院通院後でも可能)
交通事故は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)、健康保険、労災保険(就労中に限
る)で治療することが出来ます。
自賠責においては、患者様の治療費は無料です。
医療機関が頂ける治療費は、自賠責が一番高額なので、出来るだけ自賠責保険を使って頂く様、お願いしております。
しかし、事故の責任割合が、患者様の方が大きい場合、健康保険を使って治療させて頂く場合もあります。
当院では、病院にご通院頂きながら、治療して頂くことをお勧め致します。これは、治療が
長期になって裁判で争われるような事になった場合、接骨院の診断より、病院の診断に重き
をおかれる傾向がある為です。しかし、絶対ではありません。
患者様には、休業損害と慰謝料が支払われます。専業主婦の方でも、請求出来ます。
休業損害=1日5700円(上限19000円)×休業日数
慰謝料=1日4200円×通院期間、若しくは通院日数の2倍のどちらか少ない方
例えば、3月1日から4月30日の間、13日通院した場合。
通院期間61日。通院日数13日×2=26日。
この場合、26日の方が少ないので、4200円×26日=109200円です。
但し、この慰謝料は自賠責基準です。他に、任意保険基準、弁護士会基準(通称、青本、赤
本)があり、一番高額な慰謝料は、赤本である、日弁連交通事故相談センター東京支部作成
の「損害賠償額算定基準」です。これを利用する場合、弁護士の先生にご相談されることを
お勧め致します。
レントゲンやMRIで異常が認められない場合の、むちうち症は、概ね3ヶ月前後の治療期
間になります。ですので、上記の理由から、出来る限り、沢山のご通院をして頂くようお願
いしております。この期間を過ぎますと、担当保険会社から、症状固定の示談提示をされる
場合が多いです。
「じゃあ、後遺障害にしたい!!」と思っても、半年以上の治療実績がないと難しいようで
す。しかも、後遺障害の事前認定の手続きをするのは、担当保険会社ですので、出来レース
となり、殆ど認められない事が現状です。ですから、後遺障害を心配されるのであれば、弁
護士の先生にお世話になり、被害者請求をされることをお勧め致します。当院では、弁護士
の先生をご紹介出来ます。
当院では、半年の治療を要した患者様は少数であり、殆どが3ヶ月以内に完治して頂いてお
ります。交通事故に関して、特別な治療法は無く、整体治療が最も効果が高いと感じており
ます。
その特徴は、追突の場合、首が鞭のように大きく動きますが、その衝撃は全身に及んでいる
ということが、理解されていないようです。整体治療により全身的な調整が、むちうち症に
は、大変効果的なのです。